子の引渡し調停にて、当方がそのまま監護者となり、他方で、面会交流を調整して解決した事例
子の引渡しの調停(相手方側)
離婚の原因 | 子の連れ去り |
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離婚の争点 | 子の引き渡し |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
事案概要
ご依頼者様は、相手方と婚姻後、お子様1名に恵まれましたが、お子様が生まれてから、育児方法などで対立して相手方から暴言を吐かれるなど辛い同居生活を送っておられました。
そのような中で、ご家族の援助も受け、お子様を連れて実家に帰って別居するに至りました。
しかし、お子様を連れて帰ってしまったことで、別居後もLINEなどで辛く当たられるとともに、子の引渡しの調停を申立てられて、今後どのように対応すべきか、弁護士の介入の必要性を感じられて、弊所にご相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、まず、同居中のお子様の養育状況を確認しました。
すると、ご依頼者様は、お子様のことを第一に考えておられて、食べるものや遊ぶものをに気を付けておられ、また、健康診断を受けさせるのはもちろん、適宜病院に連れて行くなどもしており、とても大切に育てておられるような状況が確認できました。
また、相談時に、お子様を連れてきておられましたが、お子様がご依頼者様にひっついて離れない様子など非常にほほえましく、お子様としてもこのままご依頼者と生活していくべきであるといえるような様子が伺えました。
そこで、担当弁護士は、これまでの監護実績をしっかり聞き取り、また、別居後の生活状況、ご両親による援助の状況などを、相手方に十分に伝えられるように、調停内で主張を展開していきました。
結果
最終的には、相手方としては、ご依頼者様が引き続きお子様を監護することに同意し、代わりに、面会交流を徐々に進められるように、と譲歩してくれました。
その様子を見て、ご依頼者様としても、お子様にとっての父親であるからといって、面会交流に応じる姿勢を示しだして、面会交流も短時間から実現していくなど、別居後の対立を感じさせないような円滑な面会交流をスタートさせることができました。
本件のように、お子様が小さいときに別居をした場合、お子様の監護などについて、相手方と激しく対立することが多いです。
しかし、お子様にとっては、両方ともに大切な親であるため、対立ばかりではなく、お子様のために双方が協力しあって解決できるような環境・状況を作っていくことが重要であると、本件では弁護士として改めて感じた事案でした。
別居して子供について対立しているという場合には、離婚問題、監護権、親権問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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