離婚後一定期間は賃貸借契約とし、その後、一定額の支払を条件に不動産の所有権を移転させるという内容の和解が成立した事案
離婚訴訟 財産分与等
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 財産分与 住宅ローン |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
事案概要
妻と子が居住している家は、夫が住宅ローンを支払っています。夫が家を出る形で別居となり、夫が離婚を求めて離婚訴訟を提起してきました。
妻としては、仮に離婚をするのだとしても、家から出なければならないとすると、その後生活をすることが困難となるため、家の所有権の獲得を最優先にしたいという希望を持っていました。
弁護士方針・弁護士対応
一般的には、相当程度住宅ローンが残っている不動産の所有権を、判決により夫から妻に移転させるハードルは非常に高いものと考えられます。
そのため、確実に所有権を取得するためには、現実には合意により取得するよりありませんでした。
しかし、合意により不動産の所有権を取得するにしても、妻が新たに金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫名義で残っている住宅ローンを完済し、残っている住宅ローンの抵当権を抹消した上で、所有権自体の移転をしなければなりません。
そのため、和解時に所有権を移転させるのであれば、和解時に、今残っている住宅ローン相当額を借りることのできる経済状況でなくてはなりません(金融機関の審査に通らなければなりません)。
しかし、妻の現在の状況では、要求される金額分の借り入れについて、金融機関の審査にとおることは困難な状態でした。
そのため大きな方向性として
- 金融機関の審査に通るまでは賃貸借契約として住居を確保しつつ
- 将来、住宅ローンの審査が通ったら、夫の住宅ローン額を支払うことで、不動産の所有権を取得する
結果
離婚後約3年間を賃貸借契約とし、その賃貸借契約が終了するタイミングで、妻が金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫の住宅ローン残額を支払うことを条件に、不動産の所有権を移転させるという合意を成立させることができました。
このように、住宅ローン付の不動産について、将来一定額支払うことを条件に、その所有権を獲得するという合意が成立することは実務上は稀だと思われますが、丁寧に交渉していくことで、そういった解決が可能な場合もあります。
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