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婚姻費用調停にて、当方の主張がそのまま認められ、婚姻費用を十分に支払ってもらえるようになった事例

婚姻費用調停 離婚調停

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 DV・モラハラ
離婚の争点 婚姻費用 婚姻費用の請求
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用:月額5万円
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:月額15万円

事案概要

ご依頼者様は、相手方と婚姻後、お子様2名に恵まれましたが、「どんくさい」「邪魔」などと日常的に暴言を吐かれるなど辛い同居生活を送っておられました。

そのような中で、ご家族の援助も受け、別居するに至りました。

別居後も、LINEなどで辛く当たられて心身ともに疲弊している中で、相手方とのやり取りについて窓口交代も含めて弁護士の介入の必要性を感じられて、弊所にご相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、まず、別居後の生活費の支払状況などを確認しました。

ご依頼者様によれば、出て行ったお前が悪い、などと言われて、月額5万円しか支払われておらず、とても適正な婚姻費用を受領できていない状況でした。

そのため、担当弁護士は、婚姻費用調停をまず申し立てることとし、まずは別居中の生活費をしっかり支払ってもらい、経済的に安定させてもらうこととしました。

婚姻費用調停の申立て後、相手方も弁護士を入れてきて、また離婚調停を申立ててきましたが、まずは婚姻費用が先であろうと主張し、さらに、婚姻費用についての相手方の主張にも、文献などをつけながら丁寧に主張立証していきました。

結果

最終的には、婚姻費用について3回目の調停期日で調停が成立することになりました。

特に、こちら側から資料・文献を付けてしっかり反論したおかげで、裁判官、調停委員もこちらの主張を全て認める方向で調整してくれ、相手方も折れて婚姻費用についてはこちらの主張通りの額が認められました。

額としては、当初相手方が主張していた5万円から倍以上に増えて月額15万円の婚姻費用を獲得することができました。

婚姻費用をしっかり獲得できたことで、離婚についてもしっかり条件を考えられるようになるなど、ご依頼者様自身も前向きになっていただいております。

相手方と別居したけれども、生活費については十分に支払ってくれない、というケースも散見されるところです。

このような場合にはどのような進め方をするか、どのような戦い方をしていくべきか十分に検討した上で、速やかに動いていくべきです。

別居したけれども生活費を十分に支払ってくれないという場合には、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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