離婚事由(不貞関係)の立証
不貞慰謝料請求
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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手続きの種類 | 訴訟 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
事案概要
妻が浮気をしていることがLINEなどで発覚したとして、今後についてご相談に来られました。
話を伺ったところ、LINEに男性との性交渉を疑わせるやり取りが残っていたのと、浮気相手の男性と一緒に映っているプリクラや写真をお持ちでした。
妻は、浮気を認めていない状況でしたので、立証できるかどうかが悩ましい事案でした。
また、ご夫婦の間には子供がおり、ご相談者は親権を希望されているものの、子供を連れて妻が実家へ帰ってしまっていたことから、親権者になることは厳しい状況でした。
弁護士方針・弁護士対応
よくよくお話しを伺ったところ、現状、浮気をされて親権まで譲ることは心情的にはできないというお気持ちが強いため、妻と浮気相手に対して不貞慰謝料請求をすることとなりました。
不貞慰謝料請求については、相手が頑として認めず、訴訟となりました。
他方、妻側からは婚姻費用を求めて調停が申立てられ、双方、不貞の事実が認められるかが争点となりました(※不貞をして自ら自宅を出た側からの婚姻費用を請求した場合、多くの事案で、婚姻費用の額は、養育費相当額とされています。)。
結果
本件では、妻側が徹底的に不貞行為について否認を続けたため、夫側が立証できるのか否かにかかっていました。
常識的に考えて、妻側が男性と何らかの関係があると考えられるものの、立証のハードルは高く、安心できませんでした。
そこで、結果的には必要がないかもしれませんが、相手の主張の矛盾点や、提出する証拠の隅々まで精査して、不自然な点を細かく指摘主張を繰り返しました。
そのおかげなのかはわかりませんが、妻の尋問で、明らかに客観的な証拠と矛盾する供述が出てきたことで、無事に妻の供述は信用性がないと判断され、不貞慰謝料請求が認められました。
婚姻費用については、訴訟とは別に家庭裁判所で養育費相当額とされています。
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