金銭支払いを約束させた上での離婚が成立した事例
金銭の支払いを約束させた上での離婚
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | DV・モラハラ |
離婚の争点 | 慰謝料 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
提示前 - 【依頼後・終了時】
解決金:300万円
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方から暴力を受けた依頼者が、暴力をふるって以来、家を出て行ったきり自宅に戻らない相手方と離婚をすることを決意し、弊所にご相談に訪れました。
加えて、依頼者は、相手方が転職を繰り返すばかりで、収入が安定することがなかったことから、日々の生活を経済的に支え、相手方が負った借金についても、借金の肩代わりをしていた状態でした。
そのため、かなり疲弊した状態で、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、相手方も離婚の意思を有していたものの、以下のような懸念点がありました。
- 相手方に預貯金がほとんど存在しないこと
- 相手方が鬱状態であるという医師の診断書を提出してきたこと
- 相手方が婚姻費用分担調停を依頼者を相手方として申し立てたこと
以上に加え、相手方には代理人がついていなかったことから、調停期日の呼び出しを何度も無視したため、調停手続きでのお話し合いが全く進まないという問題もありました。
そこで、弊所担当弁護士から相手方に期日前に、電話やお手紙を出し、出廷を呼びかけたり、並行して、相手方の振るった暴力行為について、警察署に被害届を提出し、警察官から調停に出席するよう呼びかけてもらうなどしました。
さらに、暴力行為をしておきながら、婚姻費用を請求することは有責配偶者ゆえに許されないこと、及び、依頼者の肩代わりした借金について、長期分割でも良いから少しずつ返済するように促すなどの主張を調停の場で、説得的に主張しました。
結果
調停の結果として、相手方が300万円を長期分割で支払うことを約束させた上での離婚の成立に加え、婚姻費用分担調停を取り下げることで合意に至りました。
依頼者は、相手方から金銭の回収ができるのかどうかについて、とても心配なさっていましたが、相手方の暴力行為に対する被害届を提出したことで、相手方に起訴されたくないので金銭を支払うという気持ちにさせることができたことで、解決金300万円の支払いを長期間の分割支払いではありますが、認めさせる調停結果を獲得することができました。
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