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離婚調停は不成立となったものの、婚姻費用審判・同居審判の結果をもとに交渉したことで、より充実した内容での離婚成立となった事例

当事者が申し立てた調停の対応。 親権取得、財産分与取得、離婚までの婚姻費用請求。

状況 離婚
離婚の争点 婚姻費用の請求 財産分与 親権 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:約150万
    養育費:大学卒業まで
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:約450万円
    養育費:子供が大学等へ進学した場合には、
    大学等を卒業するまで月額6万円

事案概要

ご相談に来ていただいた時点で、依頼者が離婚・婚姻費用調停の申立てをし、相手方が子の監護者指定及び引渡し調停を行っている状態であり、その第1回期日が終了していました。
別居開始について、依頼者は、相手方に対して娘と一緒に実家に帰る旨を伝えており、相手方からの反対がなかったために別居に踏み切ったという経緯がありました。

その後、半年程度にわたって離婚協議が行われましたが、まとまらず、依頼者が離婚調停を申立てたところ、相手方が突然に、依頼者が娘を違法に連れ去ったと主張をするようになり、手に負えなくなったため弁護士に依頼をしたいというご相談でした。

依頼者としては、離婚条件の希望は、親権と養育費の支払いを最優先で考えたいとのことでした。また、子の監護者としての指定を受けることも希望されていました。
また、別居直前に、当事者間で、財産分与の前払いというかたちで、夫婦共有の財産が1400万円であることを確認した上で、各自700万円ずつ取得するとの合意がされていました。

しかし、相手方は540万円は支払ったものの、過去に貸付があったなどと主張して残りを支払おうとしなかったため、依頼者は、財産分与として残額の160万円の支払いを希望していました。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用について、相手方は自営業収入が赤字であったと主張していたため、経費に不要なものが計上されていることを指摘し、適正な婚姻費用額が認められるよう主張立証を行いました。
離婚については、同居時における相手方のモラハラ的な言動によって、婚姻関係が破綻したことの主張・立証を行いました。

子の監護者指定及び親権については、同居中、依頼者が主となって娘を養育していたことを主張・立証しました。

途中から相手方が申し立てた同居調停・審判については、依頼者が娘を連れて別居開始した経緯から違法な連れ去りではないことを説明し、相手方の言動により既に婚姻関係が破綻していることから依頼者に同居義務を負わせるべきではないことを主張・立証しました。

結果

監護権取得のため、子の監護状況に関する陳述書を作成し、依頼者が監護者として適正である旨を主張・立証しました。
すると、相手方が子の監護者指定及び引渡しについて取り下げがされ、同居調停が申し立てられました。
同居調停については、審判移行しましたが、相手方の請求を却下するとの審判となりました。

離婚調停については、相手方が強固に同居再開を主張したため、不調となりました。
しかし、婚姻費用審判により、相手方に月額10万円の婚姻費用の支払いが命じられると、相手方から離婚協議を行いたい旨の申告がされました。

そこからは、婚姻費用審判、同居審判の結果をもとに、交渉による離婚成立を目指すことに切り替えました。

その結果、早期の離婚成立のための和解金、財産分与及び未払婚姻費用を合わせて依頼者が約450万円を取得する内容、依頼者が娘の親権者となること並びに養育費として娘が大学進学時には大学卒業時まで月額6万円を支払うという内容で、離婚を成立させることができました。

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