復縁交渉が成立寸前に決裂するも今度は婚約不当破棄訴訟で実質勝訴した事例
相手方が婚約破棄するも復縁したい・復縁不可能となった後の損害賠償請求訴訟
離婚の争点 | 婚約破棄 |
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手続きの種類 | 訴訟 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
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- 【依頼前】
復縁・不能後250万円請求 - 【依頼後・終了時】
復縁はいったん相手方了承で成立寸前で決裂・婚約不当破棄訴訟は120万円の支払いを受けると共に100万円の指輪の返還を受けた
- 【依頼前】
事案概要
依頼者が相手方と式場予約までいって相手方カンジダ罹患をきっかけに関係悪化し婚約破棄を告げられたため、復縁したい旨の依頼。その後、復縁交渉が決裂した後は、婚約不当破棄を理由に損害賠償請求訴訟を提起したいという相談
弁護士方針・弁護士対応
女性がいったん関係を断つ意向を示した後に気持ちを変えさせて復縁にこぎつけるのは容易ではないが、それがありうるとすれば調停や訴訟ではなく、交渉しかないということで復縁交渉で受任した。
その後、復縁が困難となるや、相手方にいいように振り回されるのは納得がいかないと支出した金銭や慰謝料を求めて損害賠償請求訴訟を受任した。
結果
相手方が婚約破棄をした主な理由である自身のカンジダ感染症が依頼者によるもので、検査に行ってくれなかったという点を、カンジダが女性自身で保有し、免疫が低下した際に発症している場合が多く、依頼者からの感染でない蓋然性が高いため、誤解であったことを伝え、また、婚約破棄を告げた後も、こうして弁護士を介して、相手方の全てを受け入れ、生涯を共にする覚悟で復縁を要望していることを説明して、一時は、相手方も以後、自分の身体を気遣うことを条件に復縁を了承した。これで稀有な復縁交渉成功と思いきや、依頼者が返答を週明けまで伸ばしたことで、相手方が再び、翻意してしまい、結局、復縁はならなかった。
そこで、今度は、相手方と婚約破棄に伴う賠償の話し合いをするも、相手方は10万円以上の支払いはしない態度で、依頼者は納得せずに訴訟提起となった。すると、相手方は、いきなり、100万円の支払いで勘弁してほしいと直接、電話をかけてきて、依頼者と相談し、120万円の支払いに加え、相手方にプレゼントした婚約指輪100万円相当を返還してもらう訴訟外の和解を成立させ、訴訟は取り下げた。
実際上、250万円の請求訴訟を提起して、220万円相当を回収したという事例であった。訴訟前の10万円の賠償金から、訴訟へ移行して支払額が約22倍にもなった成功例であった。
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