監護者に指定された妻から離婚訴訟で親権を獲得した事案
離婚にあたり親権者になりたい
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 有責配偶者 別居 |
離婚の争点 | 親権 男性の親権 |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
親権者になりたい - 【依頼後・終了時】
親権者になれた
- 【依頼前】
事案概要
依頼者(夫)が妻から離婚訴訟を提起された。その時点で別居から5年以上経過していた。別居時、妻は子2人を連れて家を出た。別居の理由は妻の不貞である。別居後、調停において、第一子及び第二子の監護者を妻とすることと、面会交流の条件が決まっていた。
依頼者としては、子の親権がとれるなら離婚を受け入れる余地はあるが、不貞をされた妻の要求に応じて親権も奪われたうえで離婚するというのは納得できないという状況だった。
また、妻は、調停で定められた面会交流を実施していなかったが、実は第二子はこっそり依頼者のところに頻繁に来ていた。第二子の話によると、妻は第二子に対して暴言暴力があるなど生活状況に問題があるということもわかっていた。
弁護士方針・弁護士対応
基本的には、不貞行為をした妻からの離婚請求なので、有責配偶者からの離婚請求は信義則により認められないという主張をすることにした。ただ他方で、別居期間も相当長くなってきていたため、今回離婚しないとしても近いうちに再び離婚手続きになる可能性も踏まえ、少なくとも第二子の親権は取得できるなら離婚を受け入れることも視野に入れた方針になった。
訴訟手続きを続けていたところ、第二子が妻との自宅に帰りたくないということになり、児童相談所に保護された。
第二子が児童相談所に保護された後、依頼者は、監護者変更及び子の引き渡請求審判を申し立てた。
結果
調査官調査により、第二子は妻との生活の問題点を話し、依頼者も、児童相談所介入前に第二子からきいていた妻の問題点を主張した。調査官調査の結果、第二子は依頼者とともに暮らしたいということが明らかになった。
第一子はもうすぐ成人する年齢なので、そのまま妻と暮らすことになった。
その結果、訴訟において、和解により、離婚、第二子の親権者は依頼者、ということになった。
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