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財産分与調停の結果、約200万円に抑えることができた事例

財産分与調停

離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:200万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:600万円

事案概要

ご依頼者様は、性格の不一致などを理由に、相手方と協議離婚しました。 しかし、協議離婚時に、明確な財産分与の取り決め行っておらず、離婚から2年近く経過しようとしたタイミングで、相手方が、弁護士を入れて財産分与調停を申立てられました。
相手方に弁護士が入っていることもあり、財産分与について自宅などの大きな財産もあったためどのように対応していくべきか悩まれて、弊所にご相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、まず、財産分与については、ご依頼者様の財産と、相手方の財産とがどれくらいあるかを聞き出しました。 相手方は、ご依頼者様が監護養育する学資保険についても権利主張をしてきた他、自宅不動産がアンダーローンであるということで代償金の主張もしてきていました。

そこで、不動産の評価額についてはしっかり争うこととして、お子様のためにも財産分与として分与する額をしっかり抑えていくという方向性で進めることと方針決定しました。
不動産の評価額にあたっては、不動産の査定などが有用な資料となるため、不動産査定を取得して、不動産の評価額の主張をこちら側も展開していきました。

結果

最終的には、財産分与調停については、相手方が約600万円の請求をしていたところを、実質的に約200万円に抑える、という形で調停が成立しました。

実は、不動産の評価額は近隣地で上がってきており、先延ばしして争われると不動産の評価が上がった状態での代償金の支払いを命じられるおそれがあるという事情があり、早期解決が望まれるところでした。
そのため、早期解決に向けて裁判所との調整、相手方代理人との調整が速やかに行われるべき事案で担当弁護士として丁寧に、かつ、スピーディに動けた事案といえます。

財産分与については、多額のお金の話になることも多く、このような場合には、財産分与問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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