親権者変更及び子の引渡しが審判・即時抗告で認められた事例
親権者の変更及び子の引渡し審判、即時抗告
離婚の原因 | DV・モラハラ DV |
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離婚の争点 | 親権 子の引き渡し |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方が親権者。 子2人は相手方と同居。 - 【依頼後・終了時】
依頼者が親権を獲得し、子2人は依頼者と同居。
- 【依頼前】
事案概要
依依頼者は相手方からのDVにより一刻も早く離婚したかったが、相手方が子2人の親権者とならなければ離婚に応じないと強硬に主張したため、やむなく親権者を相手方とすることで離婚が成立した。
その後親権者変更・面会交流の調停を申立てたが、相手方が再婚しており、子らは相手方の再婚相手と養子縁組をしていたため親権者変更が認められず、月1回の面会交流のみが成立した。
面会交流を実施する中、依頼者は子らを介して相手方再婚相手と連絡を取り合うようになり、相手方再婚相手から「相手方と離婚及び子らとの養子縁組を解消する」と教えてもらった。このタイミングで、親権者の変更及び子の引渡しを行いたいとの相談があり、審判申立てをすることとなった。
弁護士方針・弁護士対応
受任後、依頼者から、子の1人が相手方から暴力を振るわれることを恐れ、依頼者の元に家出をしたとの連絡が入り、担当弁護士はこのまま監護を開始するのではなく警察に事情を説明するよう伝えた。
依頼者が担当弁護士の指示に従い警察に事情を説明した結果、子らは一時的に児童相談所で保護されることになった。児童相談所から親権者である相手方へ子らが戻されぬよう早急に親権者の変更及び子の引渡し審判を裁判所に申し立てた。
結果
相手方から子の1人に対する暴力の有無が争われたところ、子の警察署及び児童相談所における供述の一貫性・具体性、子が家出した経緯、子の相手方に対する拒絶反応、相手方再婚相手の供述等を考慮し、裁判所は相手方からの暴力があったことを認め、依頼者に子2人の親権者を変更、依頼者に子2人を引渡す審判を出した。
その後、相手方は即時抗告を申立てたが、原審の判断が維持され、依頼者への親権者変更が認められた。
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