離婚時に協議等していなかった、財産分与、年金分割について調停で解決した事例
財産分与調停、年金分割調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 年金分割 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
財産分与:約500万円
年金分割:按分割合0.5
- 【依頼後・終了時】
事案概要
ご依頼者様は、性格の不一致などを理由に、相手方と3年間別居したのち、協議離婚しました。 しかし、協議離婚時に、明確な財産分与や年金分割の取り決め行っておらず、離婚から1年以上経過してしまっていたことから、財産分与や年金分割について取り決めたいと思うようになりました。 もっとも、離婚後時間が経過してしまったこともあり、相手方と協議することは避けたいと思ったために、どう話を進めていけばよいかということで、弊所にご相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、まず、財産分与については、ご依頼者様の財産と、相手方の財産とがどれくらいあるかを聞き出しました。 幸いにも、別居時に、相手方が共有財産について書き出したメモがあったために、それをもとに、おおまかな財産状況の把握はできました。 そして、財産分与については、離婚後1年以上が経過しており、相手方も協議にすんなり応じてこないだろうと考えて、財産分与の調停を申し立てることとしました。
また、年金分割についても、婚姻期間が長いため、3号分割ではなく、合意分割で進めるべきと考えて、こちらも相手方が協議にすんなり応じ来ないだろうと考えて、年金分割の調停を申し立てることとしました。
調停の中では、まずは、財産資料の開示を行おうとしましたが、相手方も弁護士が介入し、また、自身が作成した共有財産のメモが出てきたために観念して、財産分与には応じる姿勢を見せてきました。
また、年金分割についても、争う実益がないと判断して、年金分割にも応じる姿勢を見せてきました。
結果
最終的には、財産分与調停については、相手方から約500万円の分与を受ける、という形で調停が成立しました。
また、年金分割についても、婚姻期間に相当する期間について、按分割合を0.5とする調停が成立しました。
ご依頼者様としては、相手方と直接協議することなく、また、調停の中で、財産分与と年金分割についてしっかりと自身の利益を獲得できたために、大変喜んでおられました。
本件のように、協議離婚をしていても、財産分与や年金分割についてきちんと合意できていないケースもよく見られます。
ただし、離婚後2年以内であれば、財産分与や年金分割について主張できることがあるかもしれませんし、自身の正当な利益の確保のために主張すべきケースも多いです。
そのような場合には、離婚問題、財産分与問題、年金分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件