調停により拒否されていた面会交流を月1回以上認められた事例
面会交流の実施と充実
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚、養育費月5万円、面会交流は拒否 - 【依頼後・終了時】
面会交流を月1回以上
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、前妻との離婚に際し、公正証書で養育費を月5万円と定めた。その後依頼者は再婚し、子が生まれたことにより、養育費額の減額を希望した。
弁護士方針・弁護士対応
受任後、相手方へ再婚等事情を伝えて養育費を減額したい意向を伝えると、相手方は難色を示した。そのため、養育費減額請求の調停を申し立てることとした。
結果
依頼者の再婚相手は、子が出生したばかりで働くことができず、また働けないことには正当な理由があると主張した。依頼者も、先の離婚時から収入はわずかであるが減少している程であった。相手方の難色は簡単に引き下がるものでなかったが、裁判官の口添えもあり、最終的には減額へ同意をした。
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