相手方から不貞を疑われている中で調停で早期解決できた事例
相手方から離婚調停を申し立てられ、慰謝料請求もされているため、できるだけ有利な条件で離婚したい。
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 慰謝料の減額 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:300万円、財産分与(自宅不動産、預貯金、保険等) - 【依頼後・終了時】
解決金:550万円
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、申立人から離婚調停及び婚姻費用調停を申立てられたということで、相談にいらっしゃいました。さらに、申立人から不貞を疑われ、慰謝料300万円も請求されていました。ご依頼者様としては、不貞の事実はないものの、相手女性に迷惑はかけたくないこと、速やかに離婚を成立させたいと望まれたことから、一定の解決金の支払はやむを得ないとして、調停の中ですべて解決することを目標としました。
弁護士方針・弁護士対応
申立人は不貞行為を立証するに足りる十分な証拠を提示しないにもかかわらず、慰謝料請求にこだわっていました。そこで書面において、不貞の事実はないことを明確に主張した上で、本件を早期解決するためであれば、一定程度の解決金を支払うとしました。さらに、相手女性には、今後一切の金銭請求をしないことを約束するよう求めました。そして、期日間にも申立人代理人との間で、財産分与や解決金の額について、協議を重ねました。
結果
4回目の期日で調停成立となり、慰謝料や財産分与の争点があるケースとしては早期の解決ができました。内容は、財産分与を含む解決金として、ご依頼者様が申立人へ550万円を支払うというものでした。そして、「申立人は相手女性に対して、一切の金銭請求を行わないことを約束する」という条項を入れることもできました。
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