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充実した面会交流を実施し、和解にて解決した事例

離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
担当事務所 埼玉法律事務所

事案概要

家庭内別居状態であった当事者は、相手方(妻)が一人で自宅を退去する形で別居が開始されました。
相手方が退去して以降、子どもたちの監護養育は依頼者が一手に担っていました。

ある日、依頼者が家に帰ると、子の1人だけいなくなっていました。
依頼者が相手方へ連絡するも繋がらず、居所も把握できていませんでした。
数か月後、依頼者は、連れ去られてしまった子を連れ戻すべく、弊所に相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

連れ去られて既に数カ月が経過していました。
その間、依頼者と子との交流は断絶されていました。
そこで、担当弁護士は、(1)監護者指定・子の引渡しの審判と保全手続きを申立てると同時に、(2)相手方に対して面会交流の提案を行いました。

面会交流については、早期に弊所キッズルームにて実施することができ、数カ月ぶりに依頼者と子とが交流することができました。その後も、担当弁護士が窓口になり、定期的に面会交流が実施されていました。

裁判手続きにおいては、双方主張・立証を繰り返し、家庭裁判所の調査官調査も実施されました。
調査報告書は「相手方の監護のままで問題ない」としつつも「充実した父子交流が重要である」といった内容でした。

結果

依頼者と協議した結果、充実した面会交流が確保できるのであれば、和解(監護者を相手方に指定すること)でもよいという方針になりました。
そこで、担当弁護士は、裁判官や調査官も交え、相手方と面会交流の頻度等の調整を行いました。
結果、充実した面会交流を確保することができ、和解にて解決するに至りました。

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