750万円近い特有財産が認められ、面会交流も実現した事例
財産分与、面会交流
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
財産分与・面会交流
- 【依頼後・終了時】
事案概要
ご依頼者様は、弊所に相談に来られる前に、他の弁護士に依頼されておりましたが、相手方が監護している子との面会交流・固有財産を含む財産分与をしっかりと争いたいと考えられ、弊所までご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様と相手方は長年、調停で争っていましたが、話し合いが平行線のままでした。そこで、当職は、調停期日において相手方の主張に変化がないのであれば、離婚訴訟及び面会交流の審判に移行する旨を伝えました。
結果
面会交流に関しては、相手方も少しずつ譲歩し、何度か面会交流を実施することができましたが、最終的には、条件面等で折り合いがつかず、面会交流の審判に移行しました。審判においては、当方には全く非がなく、相手方が面会交流に応じる意向がないことを主張しました。その結果、当方の主張どおりの面会交流の条件をまとめることができました。
離婚調停に関しては、当方の特有財産が750万円近くありましたが、相手方が全く応じる意向でなかったため、離婚訴訟に移行しました。離婚訴訟においては、当方の特有財産を丁寧に分析し、裁判所に対し、当方の特有財産の金額の主張を丁寧に行いました。その結果、当方の特有財産は全額認められることとなりました。
両当事者の感情の対立によっては、面会交流の実施が困難なケースもあります。その場合でも、早く面会交流を実施するために、譲歩するのではなく、相手方に非がある場合には、徹底的に争わなければならないと考えます。
そのような対応をすることにより、裁判所に当方の意向が伝わり、面会交流を実施することができるようになりました。
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