宿泊を伴う面会交流を勝ち取った事例
監護者指定、子の引渡し審判
離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し 面会交流 |
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担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
都度交渉を要する流動的な面会交流 - 【依頼後・終了時】
詳細にルール決めをした宿泊を伴う面会交流
- 【依頼前】
事案概要
不貞をした妻が子を遠隔地に連れ去り、夫側がアウェーでの対応を求められた案件です。
従前の監護実績は妻にあったため、ご相談をいただいた段階で、監護権・親権の獲得が困難であることの見通しをお伝えした上で、面会交流の充実を目的とした監護者指定・子の引渡し審判の申立てをご提案し、ご依頼をいただきました。
弁護士方針・弁護士対応
このご依頼で充実した面会交流を実現するにあたっての障壁は2つありました。
①家庭裁判所の判断傾向として、単に不貞があったとしても監護権の判断に影響することは原則としてなく、不貞が子の監護に影響する/したことまでの立証が求められること。
➁面会交流については、監護親が事実上の決定権を有しており、交渉すらおぼつかなくなることがほとんどであること。
⇒①について、担当弁護士は、ご依頼者が確保・整理した膨大な音声記録※を丁寧に検討し、類型化の上、不貞の存在と当該不貞が子の監護に影響することを周辺事実とともに立証しました。
⇒➁については、調査官の報告書に対し、発達心理学・児童心理学を踏まえ、素朴な市民感覚も添えた意見書を作成・提出し、「ひょっとすると負けるかもしれない」との揺さぶりを妻にかけることにより、和解による解決へ誘導することに成功しました。
※音声の証拠としての利用につきましては、弁護士の確認前にご依頼者様のご負担にて事前に反訳いただくことが前提となります。
結果
詳細な面会交流の取決めに成功し、さらに時期を明確化した形で、宿泊を伴う面会交流の合意も勝ち取ることができました。
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