月額20万円の婚姻費用で調停成立した事例
婚姻費用分担調停申立事件
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方は婚姻費用は支払わないと主張 - 【依頼後・終了時】
調停が成立し婚姻費用として月額20万円となった
- 【依頼前】
事案概要
依頼者である妻からは、夫と別居したが、婚姻費用の支払いをしてくれないので、何とかして欲しいという相談があった。依頼者は子二人とともに自宅を出たが、それに対して夫は婚姻費用は支払わない、その理由は従前の年収からはかなり年収が下がった等の主張をしている。
弁護士方針・弁護士対応
交渉で決着をつけるのは難しいと考えたので、調停の申立を依頼者には勧めた。実際に給料の減少はあったが、その給料は会社からの役員報酬であり、相手方が金額を操作可能であった。そのため、会社の損益計算書を数年分開示させて、会社の状況はあまり変わらず、従前の年収で婚姻費用を計算するべきだと主張立証した。
結果
相手方は当初は婚姻費用を支払わないと主張してきたが、その後は減収後の給料で婚姻費用を計算するべきだという主張に切り替えてきたが、裁判官からは、減収については合理的な理由は認められないという発言があり、従前の給料をもとに婚姻費用が調停で決定された。月額6万円の相手方の主張に対して、当方が主張する20万円にて調停が成立した。
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