婚姻費用の減額および養育費相当額のみの支払いにできた事例
婚姻費用減額
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の減額 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用: 15万(子ども3人) - 【依頼後・終了時】
婚姻費用: 12万(子ども1人あたり4万)
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、養育費相当額は支払うが相手方の婚姻費用分は支払いたくないという希望をもっておりました。その理由は、相手方が不貞行為を行った挙句、子どもを連れて別居したというものでした。ただし、相手方が異性と肉体関係をもったという確たる証拠がないため、メール等の証拠により相手方が有責配偶者であることを緻密に主張立証する必要がありました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方が有責配偶者であることの立証を、相手方のメール、検索履歴及びドライブレコーダーの音声等の証拠を基に丁寧に主張しました。また、不貞行為の保護法益が円満な夫婦関係であり、肉体関係が必須とは言えず、肉体関係が認められなかったとしても相手方が有責配偶者の言動等が夫婦関係を破綻させるものであったことを緻密に主張・立証しました。
結果
裁判所は、相手方が異性と肉体関係をもったか否かにかかわらず、相手方の言動により夫婦関係が破綻したと認定しました。そして、有責配偶者からの婚姻費用の請求は、権利濫用により認められないとの判断がくだされました。このことにより、離婚条件自体も離婚慰謝料を請求できるなど有利に協議を進めることができました。
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