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初回の調停で慰謝料300万円、財産分与470万円等で合意が得られた事例

相手方への離婚、不貞慰謝料、婚姻費用の請求

状況 離婚
離婚の争点 慰謝料 婚姻費用の請求
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:300万円(一括払い)
    養育費:子どもが20歳に達する月まで月額6万円
    財産分与:470万円(一括払い)

事案概要

依頼者は、相手方が職場の女性と不貞関係にあったことを知ったため、相手方への離婚、不貞慰謝料請求及び不貞相手への慰謝料請求を求めて相談にいらっしゃいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。

・相手方の収入が依頼者の想定よりも低かったこと
→慰謝料の支払い原資がないことが想定される

・相手方の主な財産が、自宅不動産しかなかったこと
→財産分与をするにしても自宅不動産を売却するしかない

・依頼者は、既に不貞相手から300万円の慰謝料を受け取る合意をしていること
→不貞相手から慰謝料を受け取っているため、相手方から更に慰謝料を支払う必要はないと主張される可能性がある

そのため、当方が、解決方法として、自宅不動産の売却益から慰謝料及び財産分与の支払いを行うべきであることを依頼者及び相手方に強く主張していきました。また、不貞相手との交渉においても、慰謝料支払いについて相手方を含めた第三者に開示しないことも合意内容に加えることで、不貞相手から相手方に対し、慰謝料金額等が伝わらないようにしました。

結果

調停結果として

・慰謝料について、相手方が依頼者に対し、300万円を一括で支払うこと

・養育費について、相手方が依頼者に対し、子どもが20歳に達する月まで月額6万円を支払うこと

・財産分与について、相手方が依頼者に対し、470万円を一括で支払うこと

という内容で合意に至りました。
上記のうち、慰謝料と財産分与については、自宅不動産の売却益から相手方が支払うということになっています。

初回の調停まで時間があったので、事前に依頼者や相手方と密にやり取りをした結果、初回の期日で離婚調停が成立しました。なお、上記のとおり、不貞相手にも当方から請求をし、不貞相手から依頼者に対し、300万円の慰謝料を分割で支払うという内容で合意することもできました。

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