子の利益を追求し、父親が親権を獲得することが出来た事例
離婚、面会交流
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の争点 | 親権 男性の親権 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚したい、親権が欲しい - 【依頼後・終了時】
離婚、親権獲得
- 【依頼前】
事案概要
相談当時、依頼者は、子(幼稚園年長、男児)を連れて自宅と実家で数日程度ずつ泊まって生活しており、実家で暮らす割合が多くなってきているところでした。依頼者がそのように行ったり来たりするようになった背景としては、相手方(妻)が、子に突然暴力を振るうなど理解できない行動をすることがあり、子が夜に眠れないような症状を呈したりして相手方に対して何らかの不安感を抱いていると思われる状況がありました。
依頼者としては、今後のことについて、子にとってどのような環境を整えてあげるべきかという視点で物事を考えており、必ずしも離婚したいとか親権を取得したいといった切り口での希望ではありませんでした。いろいろと相談した結果、依頼者が責任をもって子を育てられるように、親権を決めるのがよく、そのために離婚をするという方針がまとまりました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方とは、話し合いが難しそうだったので、離婚調停を申立てました。相手方は、当初は、離婚することや、依頼者が親権者になるということについて同意しなかったものの、比較的早期に、離婚し依頼者が親権者となることについて柔軟な姿勢を示すようになりました。ただ、相手方は、面会交流の頻度や時間、宿泊付き交流についてこだわりを見せました。依頼者としては、相手方が子に突然暴力を振るったりした過去があることや、相手方と子の2人だけでどこかに遊びに行ったこともなかったことから、依頼者が面会交流に立ち会うことを希望し、宿泊つき面会交流は断り続けました。
結果
依頼者が親権者となり、離婚が成立しました。面会交流については、頻度、時間ともに依頼者の希望がおおむね通り、依頼者が面会交流中に立ち会うことも許容され、宿泊つき面会交流は定められませんでした。
父親が親権者となることは、一般的に難しいものとされていますが、本件では、弁護士と依頼者が、一貫して、子の利益の観点から話を進め、相手方のことを必要以上に非難することは差し控え、穏やかに問題解決に取り組む姿勢を維持することにより、調停委員や調査官の共感が得られたことが、依頼者の希望にかなう結果に結びついたと感じます。
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