ストックオプションの処理と財産分与
離婚等請求事件
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方はストックオプションを財産分与の対象とすべきと主張 - 【依頼後・終了時】
ストックオプションの一部を財産分与の対象とした。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者である夫からは、以下の事情を聴取した。夫婦は10年前に結婚したが、2年前から別居中であった。現在の勤務先からは、ストックオプションが付与されているが、このストックオプションは婚姻前の労働期間に応じて結婚後に付与された部分(①)と、婚姻期間中の労働期間に応じて別居後に付与されたもの(②)があった。このストックオプションのうち、どの部分を財産分与の対象とするかが争点であった。
弁護士方針・弁護士対応
ストックオプションの付与額が大きい期間である②については分与の対象から除外して、①の部分は分与の対象にするという方針で事件を進めた。
結果
相手方からは当方のストックオプションの処理について異議はなかったが、実際の本を読むと、①は分与の対象にならず、②はなるという方が主流であった。もっとも、ストックオプションの種類によっては様々な結論が考えられたが、依頼者の会社自体が外資の会社で出てきた資料も英文であったので、相手方がそれ以上にこの点を掘り下げてこず、依頼者には良い結論となった。
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