2か月以内に子の監護者指定、子の引渡しに成功した事案
監護者指定、子の引渡し
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 有責配偶者 |
離婚の争点 | 親権 監護者指定 子の引き渡し |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】子の監護者指定・子の引渡し
- 【依頼後・終了時】子の監護者指定・子の引渡し完了
事案概要
ご依頼者様は、ご自身の不貞行為が夫にばれたことにより、激怒した夫に自宅から追い出されました。ご依頼者様は、自宅から追い出される際、お子様を連れ出そうとしましたが、夫がそれを阻止し、ご依頼者様一人で自宅を出ることになりました。
そこで、ご相談に来られ、子の監護者指定、子の引渡しを希望されました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様が弊所にご相談に来られたのは、自宅から追い出されて2・3日後であったため、弁護士は早急に子の監護者指定、子の引渡し、保全処分を申し立てることとしました。それに合わせ、相手方へ母子の面会交流を求めることとしました。
ご依頼者様のお子様は、2歳と幼いことから、母性が優先される年齢でした。しかし、ご依頼者様の不貞行為が、監護者の適格性を判断するにあたり、大きな障害になることが予想されました。
結果
子の監護者指定、子の引渡し・保全処分を申し立てたところ、第1回目の審問期日が指定されました。その後、相手方に代理人が就きましたが、代理人の都合により、第1回目の審問期日が延期となりました。
当方としては、すぐにお子様を取り返すべきであると考えていたため、裁判所に対し、できるだけ早い期日の指定を申し出た上で、次の期日までに相手方から反論書を提出してもらうよう申し出ました。
すると、期日の数日前に相手方代理人より、反論書が届きました。相手方(夫)は,ご依頼者様が行った不貞行為を問題視し、監護者として不適切な行為であると強く主張してきました。
それに対する反論書を早急に作成し、弁護士は、ご依頼者様がこれまで行ってきた監護実績、不貞行為は一過性のものであって監護を疎かにしていたという事実はないことを述べ、ご依頼者様こそが監護者に適切であると反論しました。
そして、お子様の年齢もあり、第1回目の審問期日において、ご依頼者様が主たる監護者であろうことが認定され、裁判所から相手方に対し、早期に子をご依頼者様の元へ返し、円満な解決ができないかという提案がされました。
相手方は1週間考えたいということで、1週間後に期日が設定されたところ、面会交流の条件を充実させることにより、第2回期日にお子様をご依頼者様のところへ取り返すことができました。
早期に対応することにより、裁判所に当方の意向が伝わり、お子様を取り戻すことができました。
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