交渉⇒調停⇒訴訟、としかるべき法的手続きを経て、離婚を拒む相手に離婚を成立させた事例
離婚交渉、離婚調停、離婚裁判
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 |
手続きの種類 | 調停 裁判 交渉 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】養育費:5万円
事案概要
ご依頼者様は、相手方と婚姻し、お子様を1人もうけ、夫婦生活を送っておりましたが、暴力はなかったものの、婚姻期間中に相手方から暴言を受けたり、精神的に抑圧されたりするなど、次第に離婚を考えるに至りました。
相手方との離婚について自身の親に相談したり、相手方の親にも相談するなどして、相手方に忠告などしてもらったものの、相手方の態度・言動は変わらなかったため、ついにご依頼者様は別居して、実家に戻ることを決意されました。
しかし、相手方の性格などから、自身では別居後の協議などについてうまく対応できないと考えて、別居前のタイミングで、別居後の手続なども含めて専門家に相談すべきと考えて、離婚案件を多く取り扱う弊所に相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、ご依頼者様が速やかな離婚の成立をご希望されているものの、これから別居をしていくタイミングであったため、まずは弁護士の介入のもと協議離婚が成立するよう協議するよう進めていくこととしました。
しかし、担当弁護士との協議も拒み、ご依頼者様本人との協議を求めてきたため、やむなく調停を進めることとしました(ご依頼者様としても相手方との直接の協議は拒まれていました。)
そして、離婚調停とともに婚姻費用分担請求調停を申し立てて、別居後の生活の安定、特に経済的な安定性も図りつつ、離婚協議をさらに進めることとし、婚姻費用については審判等に移行したものの、なんとか月額を決めることができ、生活を安定させることができました。
もっとも、離婚調停については、理由も不明なまま離婚しないという主張の一点張りであったため、担当弁護士は、ご依頼者様と相談の上、離婚訴訟まで踏み切ることとしました。
離婚訴訟の時点では、既に別居後1年半以上経過していたこと、離婚を拒む相手方の言い分が不合理であったこと(離婚協議中のメールや離婚調停・婚姻費用分担請求調停での主張内容を引用しました)等を主張して、訴訟手続きを進めました。
結果
担当弁護士としては、相手方の主張を踏まえながら、和解にて解決すべきと考えつつも、相手方の性格等から判決に持ち込まれることを覚悟しながら手続きを進めていきました。
案の定、和解での解決は困難そうであったために、早期に尋問手続に入ることとし、ご依頼者様と事前に打ち合わせのもと、尋問手続を経て判決に移行することとなりました。
結果としては、無事、ご依頼者様と相手方との離婚を認める判決が出て、ご依頼者様としても非常に安堵されておりました。
離婚裁判においても解決の形として多いのは「和解」による解決ですが、中には本件のように和解での解決も困難な事案もあります。
そのような場合には、和解協議で時間を使うのではなく、早々に判決に移行して解決していくべきケースもあります。
本件のように、相手方が離婚に応じないために困っている、離婚調停が不成立になってしまいそうだ、不成立になってしまった、などの問題を抱えておられる方は、離婚案件を多く扱っている、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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