約1300万円の財産分与を獲得し、離婚成立した事例
離婚交渉
状況 | 離婚したい |
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離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
約1300万円の財産分与
その他解決金
- 【依頼後・終了時】
事案概要
性格の不一致等により、既に別居をしている夫婦の妻が、夫に対して離婚の申し出をしたという事案です。
夫婦共有財産として住宅ローンがまだ残っている自宅の不動産(夫名義)がありました。
夫としては、離婚自体には消極的で、再び同居することを期待している状態でしたが、妻の離婚の意思は固く、当事務所に離婚交渉の依頼をされました。
妻よりも夫の収入の方が高く、夫には婚姻費用の支払義務が認められる状態でした。
弁護士方針・弁護士対応
ポイントは以下の2点でした。
・協議離婚を目指すため、離婚自体及び離婚条件について、夫に同意してもらう必要があること
・自宅不動産の価値を平等に財産分与するには不動産を任意売却する必要があること(代償金を支払う資力が双方にないため)
上記2点について夫側の合意を取り付けるために、様々な情報を与える形で交渉をしていきました。例えば、合意により離婚が成立しない場合には最終的には離婚訴訟となり、双方長期間拘束されること、判決においては自宅を任意売却して金銭を分けるという解決はできず、究極的に売却に同意できないなら競売をするしかなくなり、双方金銭的に損をするということ、離婚が成立するまでの間婚姻費用の支払いは継続することになること等を説明しました。
また、その上で、早期に協議がまとまるのであれば、婚姻費用を免除するという方向で交渉をしました。
結果
最終的には、離婚自体、離婚条件及び自宅の任意売却とその利益の折半に関する条件の合意ができました。離婚成立前に自宅の任意売却を行い、その利益の半分が妻側に支払われるということを条件に婚姻費用を免除するという内容の離婚協議書を事前に取り交わしました。その後、自宅を任意売却し、支払いがなされ、離婚届の双方の署名押印後、離婚届提出という流れで解決に至っています。結果的には、自宅の売却益の半分やその他の解決金等を含め、約1300万円の利益を獲得し、無事離婚に至ることが出来ました。
相手方に十分な説明を行うことにより、こちらの提案が最も合理的であることを納得してもらえれば、当事者間では話がまとまらなかったような案件でも協議離婚が可能となる場合があります。本件はその成功事例といえるでしょう。
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