面会交流について、こちらの希望を盛り込んだ形で離婚が成立した事例
離婚
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | モラハラ |
離婚の争点 | 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
事案概要
婚姻後、相手方が働かず収入を得なかったことなどから、依頼者が離婚を求めた事例。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者としては、離婚後、子の教育について、相手方から過度に干渉されるのを(特に、教育に関する依頼者の意向を否定されること)避けたいと考えていた。そのため、調停を成立させるにあたり、子の教育に関して否定的な言動をしないよう心掛けるという内容を条項化することを目指した。
結果
面会交流について、特別の制限を設けないとの条項や、子が相手方と連絡を取ることを希望した場合にはそれを認めるという条項を入れつつ、こちらが希望したような、否定的な言動は避けるよう心掛けるという内容の条項も盛り込む形で離婚調停が成立した。
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