確定申告上赤字の自営業者の婚姻費用・養育費が問題となった離婚事件
離婚等請求事件
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方は養育費20万円等を主張 - 【依頼後・終了時】
離婚が成立し、養育費は3万円、不動産売却益の折半で合意した。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者である夫からは、以下の事情を聴取した。2年前に性格の不一致を理由として別居した。夫は再婚であり、前妻との間にも子がいる。夫婦で自宅を購入し、現在その物件はアンダーローンである。妻は不動産の代償取得を希望している。夫の仕事は自営業であるが、会社自体は赤字である。しかし、自営業を営むための営業用資産として多額の現金を保有している。妻側からは、婚姻費用+養育費の支払いを求められたが、確定申告書上はマイナス申告であり、夫としては婚姻費用等の支払いはしないという立場であった。
弁護士方針・弁護士対応
養育費についてはたとえ所得がなくても、自営業を行い多額の資産を保有している場合は、その点も加味されて養育費の支払いを命じる審判が出る可能性もあるので、依頼者には幾らかでも支払った方が良いのではないかとアドバイスをした。自宅については、財産分与できるものが自宅しかなく、相手方は代償金を支払う資産もないので、売却するしかないというスタンスで事件を進めた。
結果
養育費は月額3万円、財産分与として自宅の売却益を折半するというかたちで、解決した。相手方に対しては依頼者の収入状況を証明するための確定申告書を送付し、実際に手取りがほとんどないということを証明し、そのような状況でも養育費として月額3万円程度は努力するというかたちで、相手方には納得してもらった。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する