子の成長に応じて面会交流条件を調整した事案
面会交流を再開させたい
離婚の争点 | 面会交流 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
面会交流できていない - 【依頼後・終了時】
面会交流条件が決まった
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、相手方(元妻)との離婚後、しばらく、子との面会交流を元妻により拒絶された。面会交流調停を申立て、面会交流条件を定めた。月1回、1泊の面会交流という条件だった。
約1年、調停で定めた条件で実施されてきたが、元妻が、「子どもが習い事を始めた」などの理由で、面会交流を実施しなくなった。依頼者は、従前の条件での面会交流を求めたが、元妻は応じず、面会交流条件の変更を求めて調停を申立てた。元妻は、面会交流条件が変更されるまで、面会交流を実施しない、という態度をとった。
そこで依頼者は、ALGに相談した。
弁護士方針・弁護士対応
相談当初は、調停で取り決めたとおり面会交流を実施することを求めていた。しかし、子は、以前の調停時には保育園児、相談時には小学生になっており、たしかに、生活スケジュールが変わっていたし、習い事に配慮した面会交流条件を定める必要があるというのは理解できた。そこで、途中で方針を変更し、時間は縮小されてもよいので、安定して面会交流を実施することを重視することとした。
問題は、習い事のスケジュールが、天候や練習場所の確保などの都合と思われる理由で、不定期で、数日前にスケジュールが組まれるという点であった。そこで、弁護士は、子のそのような不安定なスケジュールに配慮した面会交流条件を複数提案した。
結果
面会交流審判手続と並行して、試験的に、数回、面会交流を実施してみた。しばらく面会交流できていなかったため父子関係が崩れているのではないかと思われたが、関係は良好で、難なく遊ぶことができた。
面会交流の頻度は、以前より減り、1回あたりの時間も減った。ただし、長期休暇中には、通常時期に比べて比較的長い時間の交流を加えることになった。
依頼者としては、条件においては従前の条件よりも縮小される結果にはなったものの、子のスケジュールに配慮して安定して交流できることや、現在の子の新しい家族を尊重しながら実父子関係を維持することができるという点においては、現状を前提として理解できる結論となった。
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