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調停2回目で養育費の免除を成立させた事例

養育費を減額したい

離婚の争点 慰謝料の減額
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費の減額
  • 【依頼後・終了時】
    養育費の免除

事案概要

相談者が元配偶者との間の子の養育費について、近所に住む元配偶者の生活状況からすると相当程度の年収があると思われるため、養育費を減額したいという相談。

弁護士方針・弁護士対応

養育費の減額調停を申し立てるにあたって、職務上請求をしたところ、5年ほど前に、相手方が再婚しており、再婚相手が子を養子縁組していることが分かった。そこで、減額ではなく免除を求める方針とした上で、かつ、過払となっている養育費1000万円程度の返還をも求めることとした。

相手方は当初は養育費を支払い続けてもらいたい旨を主張してきたが、これには応じず今月から支払いを打ち切る旨述べるとともに、①本日限りで調停が成立するのであれば養育費の免除のみでよい(返還は求めない)という案か、②もう1期日設けるのであれば、免除に加えて既払い分全額の返還を求めることとなるという案か、のいずれかを選択するよう迫ったが、結局、どっちつかずのまま次回期日となった。

次回期日では、なおも相手方が養育費を支払い続けてもらいたい旨を主張してきたが、返還を強く求め、その結果、相手方は免除は受け入れるが、資力がなく返還はできないと言ったため、相談者と協議し、以下の解決結果となった。

結果

早期の紛争解決のため、返還は求めないこととした上で、調停の申立てがあった令和4年11月以降の養育費を免除するとの内容で調停が2回目の期日に成立し、早期解決することができた。

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