調停・裁判共に欠席した相手方と離婚した事例
離婚等請求事件
離婚の原因 | 性格の不一致 |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料 |
手続きの種類 | 調停 裁判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方と長期間別居をしているが、婚姻費用の支払いが停止し、相手方と連絡がとれない。 - 【依頼後・終了時】
裁判離婚が成立し、慰謝料200万円の判決が言い渡された。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者である妻からは、以下の事情を聴取した。5年前に夫が特に理由も言わずに家を出て夫婦別居を開始して、その際に婚姻費用として毎月8万円支払うことに合意した。しかし、その後、相手方が婚姻費用の支払いを停止したので、別居期間も経過し、相手方との婚姻関係を維持する必要性もなくなったことから、離婚をしたいということで相談があった。
弁護士方針・弁護士対応
別居期間も長いことから、速やかに離婚調停の申立てをした。しかし、相手方は調停に欠席した。やむを得ず離婚訴訟を提起し、相手方の対応で別居を余儀なくされて、婚姻関係が破綻しているということで慰謝料請求もしたが、慰謝料が発生する事案ではないと思われた。相手方は裁判も欠席した。
結果
判決の言い渡しがなされ、その結果は、年金分割、相手方に養育費の支払いを命じ、慰謝料としては200万円の支払いが命じられた。欠席裁判であるが、こちらの慰謝料請求がある程度認められた点については、意外であった。相手方が調停、裁判に全く出席しない場合でも、事案によっては、適切な主張をすれば、判決によって離婚が可能であると再確認された事案であった。
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