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調停手続きを通じて、家族関係を全体的に整えることができた事例

婚姻費用・面会交流

状況 離婚
離婚の争点 婚姻費用 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚しようか悩んでいる
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用、面会交流の合意

事案概要

依頼者は、子1人(小学生)を連れて相手方(夫)と別居し、1年ほど経過したところで、相談にいらっしゃった。
別居した理由は、相手方が、突然、生活費の分担をしなくなったり減額をしたり、依頼者を無視したりするなど、嫌がらせをすることが続いたためであった。依頼者としては、相手方と同居することが苦しくなり、子を連れて別居していた。
依頼者は、相手方と離婚するべきなのか悩んでいた。

弁護士方針・弁護士対応

弁護士が依頼者と話をしたところ、依頼者としては、必ずしも離婚を望んでいるわけではなく、相手方も離婚を望んでいないのではないかと思われた。ただ、目下の困りごととしては、別居以来、相手方から婚姻費用をもらっておらず、かつ、依頼者の事情として多忙だが収入は低めであるということで、経済的に苦しいということであった。

そこで、弁護士からは、経済的問題は解決したほうがよいので、とりあえず、婚姻費用分担調停は申立てるように助言した。離婚については、婚姻費用分担調停が始まったら、相手方が離婚を申し入れるかもしれないし、焦って結論を出さなくてもよいとも助言した。

結果

依頼者が婚姻費用分担調停を申立てたところ、婚姻費用はあまり時間をかけずに調停成立に至った。金額も、依頼者にとって満足なものであった。

相手方は、離婚は申し入れず、面会交流調停を申立てた。当時、面会交流がなされていなかったが、その理由は、あることをきっかけにして面会交流が途絶えてしまい、当事者双方とも復活の仕方が分からずそのままになっていたというものであった。依頼者としては、面会交流を拒むつもりはなかった。面会交流調停を行う中で、当事者双方が、互いの意思疎通の困難さに気づき、ただ、子の利益のために同じ方向を向いているということは認識した。調停での話し合いを重ねる中で、依頼者は、離婚するかどうかという問題は現時点では問題にせず、婚姻状態を維持していくことで差し支えない、と気持ちを整理することができた。そこで、面会交流の頻度や日程調整のためのルール、面会交流時の留意事項など、双方が気になっていた点を調整し、面会交流調停を成立させた。

本件のように、夫婦関係がよくないからといって、「離婚すべきか」という観点で捉えなくとも、それぞれの家族の形を整えていくという解決の方法もある。また、調停を、互いの気持ちを理解しあう機会と捉え、利用することも可能である。

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