養育費を1人当たり10万円減額した事例
離婚に伴う自宅の処分
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
離婚、相手方が離婚後も自宅を使う代わりにローン分を事実上負担
- 【依頼後・終了時】
事案概要
依頼者夫婦は、双方の性格、価値観の不一致から夫婦関係が悪化した。依頼者は離婚を希望するも、相手方は夫婦関係は破たん水準に至っていることは認めつつも生活を考えると離婚は決断しきれない状況であった。
弁護士方針・弁護士対応
既に離婚調停を依頼者申し立てた後に介入することとなった。
調停委員の感触では、生活についての安心があれば離婚を決断しそうという事であったので、依頼者名義(債務超過で財産分与とはしづらい)の自宅の継続した利用を提案する方向で調整をした。後は、ローンの事実上の負担を求めたところ、同程度の物件を賃貸で別途借りるよりはまだ安くすむこともあり、最終的には相手方も応諾した。
結果
調停結果として、
・相手方が当方に解決金として375万円を一括で支払うこと
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間が延長したこと
・財産分与として、時価250万円程度の自動車を当方が獲得すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、初回の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
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