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養育費を1人当たり10万円減額した事例

養育費の減額

状況 離婚
離婚の争点 慰謝料の減額
手続きの種類 交渉
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚拒否
    婚姻費用請求
    養育費子1人当たり月25万円
    (子2人・合計50万)請求
  • 【依頼後・終了時】
    離婚成立
    養育費1人当たり15万円

事案概要

相手方は、ご依頼者様の収入が2500万程、相手方の収入が100万円程であること、15歳以上の子が2人いることを理由に養育費として1人当たり月25万円を請求されていました。また、ご依頼者様は、相手方との離婚を望んでおりましたが、相手方としては、ご依頼者が過去に不倫をしたこと(有責配偶者であること)を理由に、離婚を拒み高額の婚姻費用(月70万円程)を受け取っている状況でした。

弁護士方針・弁護士対応

当方としては、収入が2000万円以上の養育費の計算は諸説あるものの基本的にはいわゆる「算定表」の上限額である2000万円のゾーンで算出すべきであること、相手方の前年度の収入が100万円であるのは、確定申告上経費を多く計上することで収入を調整しているため、実際、相手方は高所得者である旨主張しました。また、有責配偶者であったとしても別居期間が長期化しているため、交渉で離婚ができない場合には、法的手続を取ると強気の姿勢で望むことにしました。

結果

相手方は、ご依頼者様の収入が2500万程、相手方の収入が100万円程、子が2人いることを理由に一人あたり月25万円の養育費を請求されていましたが、交渉の結果、養育費一人当たり月15万円の条件で離婚することができました。

養育費の算出は、基本的に前年度の双方の収入(前年度の源泉徴収票)から決まりますので、大きな減額は望めないケースが多いです。しかし、高所得者(年収2000万円以上)の養育費の計算方法は諸説ありますし、自営業の場合の自営業者の総収入を認定する際には、確定申告書を利用しますが、単純に確定申告書上の収入金額や所得金額が算定の基礎となるわけではなく、確定申告書上の「課税される所得金額」を算定の基礎としたうえで、その金額に実際には支出されていない控除項目等を加算する等、資料を精査して当方に有利な計算をすれば、大きく養育費の金額が変わるケースもあります。

本件では、双方の収入認定を当方に有利な方法で計算した結果、大きな減額に成功しました。

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