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離婚を拒んでいたモラハラ夫と早期の離婚が成立した事例

離婚調停

状況 離婚したくない
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所

事案概要

相手方からのモラルハラスメントに耐えかねた依頼者が、離婚を決意して、子らを連れて別居を開始したという事案です。
相手方としては、依頼者に対してモラルハラスメントを働いているという認識がなく、「なぜ、妻から離婚を求められているのか分からない」「私は、離婚をしたくない」という意向でした。

弁護士方針・弁護士対応

当事者には表立った財産もなく、依頼者の希望は、相手方との早期離婚でした。
そこで、担当弁護士は、争点(協議すべき点)を離婚前提の①親権と②養育費の2点の最小限に留めました。

また、離婚調停に先立ち、依頼者の離婚を決意するに至った経緯と離婚意思がどれほど強いのかを相手方に明らかにするため、陳述書を作成していただきました。その後、弁護士において、陳述書を加筆修正した後、裁判所と相手方へ提出しました。

結果

初回期日は、陳述書を前提に改めて依頼者の離婚意思などを裁判所と相手方に伝え、次回期日までに相手方が今後の方針(離婚前提に協議することができるのか)を検討するということで終了しました。
相手方は離婚は避けられないと考え改め、その後の調停では離婚前提に①親権及び②養育費の2点のみを協議し、早期に離婚調停が成立しました。

調停は、あくまでも裁判所を使用した協議の場所です。
そのため、相手方にどれだけの離婚事由があったとしても、相手方が離婚前提の協議に応じない場合、離婚調停は長期化してしまいます。
そこで、あえて陳述書を早期の段階から提出することによって、依頼者の強い離婚意思を相手方に伝え、相手方に離婚は避けられないと考えを改めていただいたことが早期に離婚調停が成立した要因になったと思います。

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