月額34万円の婚姻費用を獲得できたケース
婚姻費用調停
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月額34万円
- 【依頼後・終了時】
事案概要
依頼者は妻で、相手方は夫でした。依頼者と夫の間には、子がおり、依頼者は子を連れて夫と別居中でした。この度、別居期間中の婚姻費用を相手方に請求したいとのことで、婚姻費用の調停で依頼を受けました。
弁護士方針・弁護士対応
本件では、まずはベースの婚姻費用を決めた上で、子が多くの習い事を行っていたことから、この習い事の負担をどうするかという点が争点のひとつでした。当方としては、ベースの婚姻費用は算定表上の数字としたうえで、子の習い事の費用について、夫婦の収入比で負担すべきとの主張を行いました。一方で、相手方は、子の習い事について承諾した事実がないということで負担には応じないとの主張でした。当方としては、相手方のこの主張に対して、相手方が子の習い事を認識した上で、通うことをに承諾したいた事情を主張することで、負担を求めました。
結果
双方である程度主張が出尽くした段階で、裁判官が調停に立会い、裁判官から心証が開示されました。その心証によれば、相手方にも子の習い事の負担をさせるべきとの内容で、基本的にはこちらの主張に沿うような心証でした。ただし、その負担の割合については折半とすべきとの点で、収入比を主張していた当方の見解とはその点で相違がありました。しかし、ある程度当方としても、ベースとなる婚姻費用に加え、子の習い事の負担を相手方に求めることはできたので、最低限の目標に達することができました。婚姻費用は理論的にも難しい部分があるため、本人での対応にはリスクがあります。別居期間中の婚姻費用について、きちんと確保されたい希望がございましたら、気軽に弁護士に御相談ください。
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