調停期日2回で早期離婚できたケース
離婚調停
状況 | 離婚 |
---|---|
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料の被請求 - 【依頼後・終了時】
慰謝料無し
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は夫で、相手方は妻でした。依頼者と妻は、結婚後まだ期間が浅く子もいなかったのですが、ある日妻が自宅を出る形で別居を開始し、その後夫婦間で交流はありませんでした。その後、相手方の方から突如、離婚調停を申し立てられたことから、依頼者からその調停の対応をお願いしたいとのことで、依頼に至りました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者としても離婚については応じる意向を示しており、また、婚姻期間が浅かったことか共有財産の形成もされていないことを前提とすると争点がほとんどないことから、なるべく早期離婚できるような方向性とすることにしました。ただ、相手方が慰謝料を求めるとのことでしたので、その点で争いになれば、紛争が長期化する可能性がありました。
結果
慰謝料の点については、客観的にみれば性格、価値観の不一致を原因とするもので、相手方も強くは望んでいないとの意向を伺ったことから、相手方に謝罪の手紙を送ることで納得してもらえるように相手方に促しました。そうしたところ、相手方が依頼者の手紙を読み納得したことから慰謝料は求めないとのことで、懸念点の慰謝料に関する争点が解決できました。その他についても条件調整をする必要があった事項もあったのですが、期日間において代理人間で調整し、わずか2回の期日で調停離婚することができました。調停で早期に離婚に至るには、ある程度期日間での条件に関する相手方への根回しや調整必要であり、それらをご本人で行うことはかなり難しいかと思われます。調停離婚で早めに決着させたいとの希望がございましたら、是非一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
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