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特有財産を認めさせた上、調停離婚を成立させた事例

離婚等請求事件・婚姻費用分担調停申立事件

状況 離婚
離婚の原因 DV
離婚の争点 慰謝料 婚姻費用 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料1000万円、財産分与半額。
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料100万円、財産分与として、依頼者の特有財産を認めさせた。

事案概要

依頼者である夫の話によると、令和3年8月に、配偶者が自宅から突然出て行って、両社は別居を開始した。配偶者からは、婚姻費用分担調停、離婚調停の申立がなされた。その内容としては、財産分与として相当額、慰謝料1000万円、という内容であった。依頼者からは、自宅を購入するときに、親から贈与を受けた、定期的に親から贈与を受けていたということであったが、その贈与された預金通帳の中身は、給料と贈与された金銭がまざっていた。

弁護士方針・弁護士対応

財産分与に関しては、特有財産の主張をしたが、親からの贈与金の一部は給料と混然一体となっていたので、特有財産の金額を特定することが難しかった。しかし、贈与を受けた金額はそのまま残っているという前提で特有財産の主張をした。慰謝料については、一切支払いには応じないというスタンスで臨んだ。

結果

財産分与に関しては、不動産につき、夫婦共有部分8割、特有部分2割ということで和解することができた。また、慰謝料についても100万円程度支払うということで、和解することができた。当方の主張の一部を通し、相手方の言い分も多少取り入れて、何とか両者が和解できるような水準まで持っていくことができた。

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