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婚姻費用の支払が突然停止された事案

婚姻費用分担請求

離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:月約25万円+学費

事案概要

依頼者の夫(相手方)は、数年前、家庭の事情で短期の予定で実家に戻った後、自宅に帰らず別居を始めた。その後、夫は依頼者に対し、ほぼ定期的に、相手方が決めた一定の金額の婚姻費用を送金していた。ところがあるとき、突然、婚姻費用の送金が止まった。そこで依頼者は弊所に、婚姻費用の支払いをしてほしい旨の相談をした。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担調停を申立てた。
ただ、相手方が、会社経営をしているのに経理資料を整えておらず、相手方の収入(役員報酬)は不明確であった。依頼者に判明したのは、おおまかな会社の収入と支出のみであった。相手方はそのほかの資料の開示を拒んだ。
相手方の業種は非常に特殊であり、仮に仕事をしていたとしてもどの程度の収入がどのようなタイミングで入るのか、金額を推定することも困難であった。
依頼者は、婚姻費用の支払いが止まるまで得ていた金額の支払いを求めたが、一般的な水準からすると比較的高額であり、相手方はその金額の支払いは受け入れなかった。

結果

資料の開示にこだわることはあきらめ、依頼者と相手方の間で折り合いのつけられる金額を探ることになった。当方から、依頼者の生活状況、子の生活状況、子が父親のことをどう思っているか、といったことを話したところ、相手方は、子の生活を維持してあげたい、応援したい、といった気持ちは強く持っていることがわかり、その点においては夫婦の共通の価値観を確認できたことから、婚姻費用の毎月の固定額はもとの金額よりも下がるものの、子の学費(私立学校費用、塾費用等)は、基本的に相手方が支払うこととなり、総額としては従前の水準に近くなったため、合意に至った。

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