調停により100万円の解決金が得られた事案
相手方からの金銭の最大回収を目指す離婚調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 別居 |
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】
解決金:100万円
- 【依頼後・終了時】
事案概要
結婚してから2年後に別居を開始した事案です。その2年間についても、夫の単身赴任ということで、ほとんど同居生活は送らないまま不和となり、別居に至りました。
依頼者としては、相手方を訪問した際の性交渉の強要、避妊の非協力等があったため、相手方に対し強い憤りを持っていました。そこで、最大限相手方から金銭を回収することを目指したいという相談でした。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用については、代理人介入前に、既に合意が成立しており、毎月一定額が支払われる状態でした。子はいないため、依頼者のみの生活費として、相手方は毎月一定額を支払っている状態でした。
方針としては、婚姻費用を受領しつつ、調停では様々な角度から相手方に金銭の請求をし、合意できるレベルの和解案が出されれば和解をし、合意できないレベルであれば、訴訟に移行するというものでした。
金銭請求の根拠としては、慰謝料と財産分与でした。もっとも、慰謝料については、仮に訴訟であれば認容される可能性が低いと予想されました。また、財産分与についても、婚姻期間が短く、相手方は夫婦共有財産をさほど有していないと予想される一方、依頼者は一定額は夫婦共有財産を貯蓄している状態でした。したがって、最悪の場合、訴訟では、依頼者が相手方に一定額を財産分与するという結論もあり得る状態でした。
その状態で、調停段階では、慰謝料については当方の考えを詳細に述べ、証拠を提出しました。財産分与については、相手方の特有財産と思われるものや非常に細かい点についても資料の開示を求めました。
このようにした上で、訴訟になれば徹底的に争う姿勢を見せつつ、一定額の解決金が相手方から支払われるのであれば、調停離婚も可能である旨を表明しました。
結果
調停結果として、相手方が当方に解決金として100万円を一括で支払うという合意が得られました。
仮に訴訟であれば、少なくとも同様の結果は得られなかったと予想されます。場合によっては、依頼者が相手方に一定額を支払う結果になった可能性もあります。そのように考えると、非常によい内容で調停離婚ができたものと考えられます。
どのように振舞えば相手方が譲歩しやすくなるか、常に模索することがポイントです。
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