父親側が継続して監護者指定を得られた事例
子の引渡し(申し立てられた側)
離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し |
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手続きの種類 | 保全処分 審判 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
事案概要
ご依頼者様は、相手方との間に子をもうけて同居していたものの、相手方が精神的に不安定であることから、実家に帰ってもらい、別居を開始しておりました。
その後、相手方が、子の引渡しと監護者指定の審判及び保全処分を申立ててきました。
そこで、ご依頼者様としては、子供のためにしっかり対応する必要性があると考えて、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、別居の経緯や別居前の監護状況、別居後の監護状況について詳細に聞き取りを行い、相手方の主張に対する反論を行いました。
その際に、監護者指定の判断要素となる、別居前の監護状況、別居後の監護状況、現在の子供の様子などを資料とともに主張立証を行い、調査官調査を行うべきとの意見も出しました。
その後、調査官調査が行われ、現在、ご依頼者様のもとで何ら問題なく健康にすくすく育っていることを確認してもらい、現状維持で問題ないとの意見を獲得するようにしました。
結果
最終的には、調査官調査のとおり、現状維持で問題ない、監護者はご依頼者様で良いとの意見が得られたため、相手方として審判及び保全処分については取り下げるに至りました。
男性側では、監護者指定や子の引渡しでは不利、と一般的には考えられてしまうところですが、ケースによっては、主張の構成、戦い方によっては男性側でも引渡しを拒んだりすることが可能と言えます。
今回のケースでも、ご依頼者様が、お子様のために献身的に監護されていた姿をしっかり示すことができ、それが調査官調査のもとで具体的に確認してもらえたのがポイントになったかと思います。
子の引渡しや監護者指定をしたい、されているなどの問題を抱えておられる方は、離婚問題、子の問題に精通した弁護士がいる、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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