行方不明の相手方との離婚が成立した事例
離婚したい
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚したい - 【依頼後・終了時】
離婚
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、離婚調停をしたものの、妻ががんとして離婚を認めないため、調停不成立になったとのことで、ALGに相談されました。
当初、これといって明確な離婚事由があるともいえなかったため、別居期間の経過を待つ方針をとることになりました。ただ、別居中に生じる相手方とのトラブルについて、継続的に相談を受けることになりました。
最初の相談から数か月後、相手方が、別居先の家から出て、行方不明になりました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様は警察に捜索願を出しました。その後も一向に行方が分からなかったため、相手方が行方不明になり、かつ、別居から2年近く経過していることをもって、離婚訴訟を申立てることにしました。
相手方が行方不明であるため、訴状の送達は公示送達を利用することにしました。
結果
相手方が行方不明であり公示送達以外の方法では送達ができないことの説明、証明をし、送達方法としては公示送達が採用されました。
相手方は訴訟の手続には出席せず、1回で結審し、離婚の判決を得ました。
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