住宅ローンの支払いを理由として婚姻費用をほぼ半減させた事例
婚姻費用額の適正額での設定
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:月20万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:月11万円
- 【依頼前】
事案概要
相手方から家を追い出される形で別居が開始された後、相手方が婚姻費用を求めて調停を申し立てた。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は、比較的年収がよく、また同居時は子について教育費等を結構かけていた実績があった。そのため、相手方は相場より高額とみられる額を請求してきた。一方、別居は住居を購入してほどなくして生じており、依頼者には住宅ローンと扶養責任の負担が重なって生じる状況があった。
結果
依頼者が住宅ローンを支払っている住居に相手方と子が住んでいる状況であるため、普通に算定表を当てはめるだけでは負担が大きくなりすぎる、住宅ローンの月額相当額については婚姻費用月額から控除してもらいたいと主張した。なかなか意見は折り合わなかったが、裁判官の助言を仰いだところ、全額とはいかないが一定額を控除するのが相当ではないかという見解が示された。それで相手方も軟化し、最終的には合意へと至れた。
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