専業主婦の方が監護権を得て離婚成立した事例
監護者指定・子の引渡しの審判
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案概要
埼玉県内で同居していた依頼者様ですが、夫の対応に苦慮した結果、お子さま(幼児)を連れて実家(九州地方)へもどる形で別居が開始されました。
当初、依頼者様からは、相手方と離婚するための対応(離婚調停)にて依頼を受けていました。
しかし、相手方は、お子さまの親権(監護権)を強く主張しており、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判手続きを申立てられました。
弁護士方針・弁護士対応
当初、依頼者様は実家を住居とする予定であったため、ご両親の監護補助も受けられる予定でした。また、実家で生活するため、家賃等の生活費に苦慮することもありませんでした。
しかし、実家での生活が困難になったため、依頼者様とお子さまのみ転居することになりました。
そのため、担当弁護士は、①監護補助者の協力と②依頼者様の経済的自立の両面を補充する必要があると考えました。
具体的には、ご両親の監護補助を受けられることをタイムスケジュールでまとめたり(①)、依頼者様が安定して収入が得られるよう対応してもらったりしました(②)。
結果
1審、抗告審ともに監護者を依頼者様と指定する前提に判断がなされました。
その後の離婚調停では、相手方とお子さまとの面会交流を規定して、短期間のうちに成立しました。
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