月1の面会交流及び長期休暇中の宿泊面会で合意が取れた事例
面会交流条件の設定
離婚の争点 | 面会交流 |
---|---|
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
面会交流の実施 - 【依頼後・終了時】
月1回の面会交流、長期休暇での宿泊面会、間接面会
- 【依頼前】
事案概要
相手方が子を連れて別居を行い、離婚を請求してきたもの。別居後、面会は数回行われているものの、頻度が数か月に1回程度であり、また実施の予定が急にキャンセルされることが増えていた。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は、離婚についてはすぐに応じられないとの考えであり、それも相手方が反発を覚える一端となっているようであった。とはいえ、依頼者のすぐに離婚ができないとの意向は、それはそれで固かった。通常の協議では、この双方の考えの違いが現れすぎると感じられたため、面会調停を申し立てることとした。
結果
調停中で調査官による調査を実施してもらったところ、子は依頼者との交流の機会を多く持ちたいと希望していることがわかった。その点を手掛かりに、相手方へ子の気持ちは尊重するべきことを説得してもらったところ、相手方もその点についての考えを改め、面会は安定して実施されることとなった。
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