当方の提示どおりの婚姻費用の額に減額できたケース
婚姻費用分担調停
離婚の争点 | 婚姻費用の請求 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:12万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:10万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は夫で、相手方は妻でした。両名の間には、子が1人おりましたが、妻が子を連れて別居し、その後依頼者に対して婚姻費用分担調停を申し立ててきました。そこで、その調停の対応をこの度依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
当方の方向性としては、直近の双方の収入資料に基づいて算定表どおりの婚姻費用を支払うという1点でした。しかし、相手方は依頼者が会社役員であったことから収入を操作し低額にしている旨主張し、依頼者の収入の点を争っていました。そのため、依頼者の収入は会社の業績に見合うものでかつ過去数年分の収入と比較しても大して変わらないという反論を行いました。
結果
依頼者の収入に関して双方で主張に隔たりがあったことから審判移行も念頭に置きましたが、最終的には裁判官が心証を開示して、当方の主張どおりの金額を提示されました。相手方においても、裁判官の心証開示を受け、審判になっても結果が変わらない可能性があると踏んで、心証通りの金額で合意することになりました。今回こちらの主張が全面的には通りましたが、婚姻費用については理論面で難しい点も多く、議論が曖昧な部分も多々残されています。婚姻費用については、請求側、被請求側問わず専門性が必要となる場合も多いですので、一度弁護士に相談されることをおススメします。
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