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既婚者と知らず交際していたものの、請求された慰謝料を減額し、早期合意に至った事例

不貞慰謝料被請求

離婚の原因 不倫・浮気
離婚の争点 慰謝料の減額
手続きの種類 交渉
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:300万円
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:150万円

事案概要

依頼者が勤務していたメンズエステに相手方夫(不貞相手)が来店し、知り合う。
相手方夫(不貞相手)は知り合った当時から結婚指輪もしておらず、依頼者としても真剣交際をするつもりもなかったため、独身かどうかの確認せず、肉体関係を結んでいた。

男女の関係になって3年程度経過したときに、知らない番号(相手方)から電話があり、相手方夫(不貞相手)が既婚者であることを知った。

その後、相手方から不貞慰謝料請求を請求され、今後の対応希望のため、相談に至る。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は、交際があったことは認める金銭支払には応じるものの、相手が既婚者であることの認識はなかったと合意内容に記載してほしいとの要望あった。既婚の認識がなければ支払う必要はないと案内したが、200万円までなら支払うので、すぐに合意して解決してほしいとのことでした。相手方も依頼者の交際相手と離婚することとなった中で、依頼者の要望が慰謝料額よりも合意書の記載内容と、早期解決にあったため、その方針で交渉。

結果

300万円の請求を減額し、150万円の支払いで解決。

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