虚偽のDV・モラハラであることを明らかにし、離婚・婚姻費用の申立を取下げさせた事例
子どもが安心できる生活の確保
状況 | 離婚したくない |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料 婚姻費用 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚・婚姻費用・慰謝料の請求 - 【依頼後・終了時】
離婚調停及び婚姻費用の調停取下げ
- 【依頼前】
事案概要
相手方である妻から子どもも含めてDV・モラハラを受けたとして子どもを連れて別居され、離婚及び婚姻費用を申し立てられた事件でした。また、別居後、妻と別居した子ども(14歳)と連絡が取れず、面会交流については、相手方から子どもが嫌がっていることを理由に拒絶されている状態でした。しかし、依頼者としては、DV・モラハラの事実を否定しており、実際、依頼者と子どもらのメールのやりとりを見ても関係は良好な関係でした。性格の不一致が本当の別居原因であったとしても、離婚を有利に進めるため相手方からDV・モラハラがあったと主張されるケースがないわけではありません。依頼者としては、相手方の主張が虚偽であることを明らかにして、子どもに元の安心できる生活環境に戻ってきて欲しいということが一番の望みでした。
弁護士方針・弁護士対応
まず、依頼者と子どもとの過去のメール等を精査して、依頼者と子どもとの関係が良好であることを主張しました。
また、依頼者には、妻と別居した子どもの他に既に成人している子どもがいました。そこで、成人している子どもを通じて妻と別居した子どもと連絡を取り、依頼者と子ども2人での面会を実現することができました。
そのなかで、子どもは、別居原因について、妻から何も知らされていなかったこと、依頼者がDV・モラハラをしていたと虚偽の主張をしていることを知ったことで、子どもは、自らの意思で依頼者のもとに戻りたいと希望するようになりました。
結果
本当の別居原因が性格の不一致であったとしても、相手方が離婚を有利に進めるために、子どもを紛争に巻き込み虚偽の主張をなすことが全くないわけではありません。本件においては、相手方の主張が虚偽であることをメールや子どもの供述から明らかにし、虚偽の理由により拒絶されていた子どもとの面会が実現できたことにより、相手方の主張が全く根拠のないものであることが明らかとなりました。
その結果、子どもは、依頼者のもとに自らの意思で戻ってくることになり、相手方は、離婚調停のみならず婚姻費用の申立についても取り下げるに至りました。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件