婚姻費用・養育費を相場より低く抑え、面会交流も取り付けることができた事例
子供との面会交流、婚姻費用、養育費の減額
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 慰謝料 婚姻費用 養育費 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:月額8万9000円
養育費:子供が20歳になる月まで子の預金通帳にある金額(約60万円)全部の返還
面会交流:子供が拒否している - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:5万5000円
養育費:子供が20歳になる月まで月額3万3000円
面会交流:間接的面会交流から始める
財産分与:30万円の支払い
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方の私物をご依頼者様がみたことで、相手方が激高し、ご依頼者様が自宅から追い出され、離婚を迫られたという事件でした。
その後、相手方から離婚調停及び婚姻費用分担調停が申し立てられたところ、ご依頼者様は、相手方から離婚を迫られるようなことに見覚えがなく、相手方が離婚したいと考える理由を詳しく知りたいと考えられていました。その上で、養育費等の条件を決めたいという考えでした。
ご依頼者様は、どのようにすればいいか悩まれ、弊所に来所されました。
弁護士方針・弁護士対応
本件において、ご依頼者様が、相手方が離婚を希望する理由を知ることを強く希望していたため、離婚調停において、相手方に対し、「なぜ、離婚をしたいのかを詳しく、書面にて提出すること」を強く希望しました。相手方は、難色を示していましたが、「そのような回答がない限り、当方は、離婚しない」と回答しました。
その回答次第で、離婚するかどうか、離婚するとしてどのような条件で離婚するかを決めることとしました。
結果
相手方に対し、「なぜ、離婚をしたいのかを詳しく、書面にて提出すること」を強く希望した結果、相手方がなぜ離婚を考えたかという内容の書面が届きました。その内容を受け、ご依頼者様は相手方との復縁は難しいと判断し、離婚の協議を開始することとしました。
もっとも、突然相手方から離婚を切り出されたため、ご依頼者様にとって有利な条件でなければ離婚する必要はないと考えていたため、相手方に対し、こちらにとって有利な条件でなければ離婚に応じられないと伝えました。
その結果、婚姻費用・養育費の金額は、算定表より低い金額で合意でき、相手方から拒否されていた面会交流も、間接的面会交流からスタートするという内容で離婚が成立することができました。
ご依頼者様が希望する内容を聞き取り、粘り強く交渉した結果、ご依頼者様が納得する形で離婚を成立させることができました。
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