経済面で夫側にやや有利な条件で離婚が成立した事例
監護者指定、離婚調停
状況 | 離婚したい |
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離婚の争点 | 財産分与 監護者指定 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
事案概要
妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。
弁護士方針・弁護士対応
①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。
②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。
結果
監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。
その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。
このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。
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