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弁護士が介入したことをきっかけに円満な離婚が成立した事例

離婚調停

状況 離婚
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流を拒否
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流を前提とした離婚成立

事案概要

当事者双方で離婚協議を継続していたが、話し合いは難航しました。
依頼者様が自宅を退去する形で別居が開始しました。
その後も当事者や両親を交えて協議を継続しましたが、話し合いがまとめることはありませんでした。
そこで、相手方が離婚調停を申立てました。
別居以降、依頼者様とお子様との面会交流は実施されていませんでした。
そのため、依頼者様としては、お子様との面会交流が実施されること(再開されること)を離婚の前提条件とされていました。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者様は、財産分与や慰謝料など金銭的請求は求めておらず、お子様との面会交流を切望されていました。
担当弁護士は、面会交流を実施すること(再開すること)が急務であると考え、まずは相手方に面会交流の提案をすることにしました。
もっとも、相手方は、依頼者様とお子様との面会交流を拒否していたため、その不安を払拭する必要がありました。
担当弁護士は、相手方の不安を払拭すべく、お子様の受け渡しに弁護士も参加すること、面会場所を弊所キッズルームとすることを前提に面会交流を提案しました。相手方も当該条件であれば面会交流を実施しても良いとし、初回の面会交流が弊所にて実施されました。
その後は、当事者のみで面会交流を実施することができるようになりました。

結果

当事者のみで面会交流を実施することができ、面会交流に関する条項も定め、無事に離婚調停が成立しました。

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