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面会交流をかわし続ける相手と交渉し、月1回程度の面会で合意が得られた事例

子との面会の実施

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流:実施無し
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流:月1回以上、通話や手紙等の方法による交流

事案概要

依頼者は離婚後、子の親権者となった元妻になかなか面会を実施してもらえず、当事務所に依頼があった。

弁護士方針・弁護士対応

相手方に連絡を取ったところ、はっきりと面会に応じないなど言うわけではないが、一方でのらりくらりと面会の実施を決めることに対しては話を進めようとしなかった。なんとか面会の約束を取り付けるも、直近になって一方的に実施できないと破棄されたこともあり、調停を申し立てることとした。

結果

調停時に調査官による調査を行なったところ、子は面会についてそれなりに前向きな様子であったとの結果であった。一度試行的面会を行い、その時の交流状況が関係良好とみられたため、面会自体は定期的にするべきと、またその他間接的な交流も含め父子関係も充実すべきであろうと訴えたところ、相手方も次第に態度が軟化し、月1回程度の面会を中心に条件の合意ができた。

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